2016年12月21日をもちまして東京都より認定NPO法人として再認定を受けました。詳しくはこちらをご覧ください。
寄付金控除など税制上の優遇処置が一定期間中断することについて
当会は2009年9月に国税庁から認定NPO法人として認定を受け、また2011年8月にその継続の認定を受けております。この認定により、皆さまから当会へいただくご寄付は寄付金控除などの税制上の優遇処置の対象となっております。
この国税庁からの認定が2016年7月末に期限となることを受け、2016年1月に東京都に対して新制度に基づく認定の申請を行い、皆さまへの税制上の優遇処置が途切れないよう務めてまいりました。しかしながら、審査の結果、東京都から当会の会計処理に1カ所だけではありますが不充分な箇所があるとの指摘を受け、それを是正した上で改めて申請することが必要となりました。この作業には数週間、また東京都の審査に数カ月が必要と見込まれるため、2016年8月1日以降、東京都から認定NPO法人の認定を受けるまでの間、寄付金控除等の優遇措置が適用されない期間が発生いたします。
当会では東京都から認定NPO法人の認定を1日も早く受けるべく総力を挙げて取り組む所存ですが、一定期間のご寄付に対しまして皆さまには大変なご迷惑をおかけいたします。誠に申し訳ございません。なお、寄付金控除適用外となる期間はお支払方法により異なり、以下に記載いたしました通りでございます。ご不明の点につきましては、お手数ですが事務局までお問い合わせくださるようお願いいたします。ご参考として指摘を受けた内容、認定NPO法人格の取得見通しなどをまとめた資料を添付いたします。寄付金控除などの税制上の優遇処置の対象となるご寄付の領収書は、例年通り前年分をまとめて2017年1月中に郵送いたします。
今回の事情につきまして何卒ご理解いただき、引き続きご支援くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
特定非営利活動法人
シャプラニール=市民による海外協力の会
代表理事 岩城幸男
1. 寄付金控除の対象外となるご寄付の期間は、主なお支払方法ごとに以下の通りです。
(期限はいずれも新たに認定NPO法人の認定をうけるまでとなります)
・郵便振替の場合: 2016年8月1日のお振り込みから
・クレジットカード:
AMEX、JCB: 2016年6月16日の決済から
Visa、マスターカード: 2016年6月1日の決済から
・銀行口座振込、自動引き落とし: 2016年7月29日15時以降のお振り込み、引き落としから
・その他、当会への入金が2016年8月1日以降となるご寄付
2. 「寄付金控除の対象となるもの」は、マンスリー寄付、寄付、物品寄付のうちステナイBOOKの換金分です。
※会費は対象となりません
※物品寄付のうちステナイBOOK以外は対象となりません
3. 本件に関するお問い合わせ先
〒169-8611 東京都新宿区西早稲田2-3-1
特定非営利活動法人 シャプラニール=市民による海外協力の会
事務局長代行 村山 昭
電話:03-3202-7863(火~土、 10:00~18:00)
e-mail: nintei@shaplaneer.org