誰も取り残さない
「貧困のない社会」の実現のために、
皆さまのご支援が大きな力となります。

誰も取り残さない
「貧困のない社会」実現のために、
皆さまのご支援が
大きな力となります。

月々の継続的な支援から、活動国や事業を指定した寄付など、
さまざまな方法のご寄付をご用意しています。

月々の継続的な支援から、
活動国や事業を指定した寄付など、
さまざまな方法のご寄付をご用意しています。

遺贈寄付

築かれた大事な資産、相続された財産の一部を、
シャプラニールの貧困のない社会をつくる活動に役立て、明るい未来へつなげることができます。

築かれた大事な資産、相続された財産の一部を、シャプラニールの貧困のない社会をつくる活動に役て、明るい未来へつなげることができます。

あなたの温かいお気持ちを未来へ届けませんか

なたの温かいお気持ちを
未来へ届けませんか

遺贈による寄付

法律に基づく法定相続とは別に、遺言によってご遺産を特定の団体に寄付することを「遺贈」といいます。遺言書には、ご遺贈くださる金額と、寄付先としてシャプラニールの正式名称「特定非営利活動法人 シャプラニール=市民による海外協力の会」をご明記ください。

シャプラニールへの問い合わせ

具体的に決まっていなくても構いません。当団体の活動内容の説明、支援先や内容、手続きの方法などをご説明させていただきます。

遺言の作成・保管

専門家とご相談の上、遺言書を作成ください。ご意志にそった相続・遺贈を実現できる「公正証書遺言」をおすすめします。作成の際、「遺言執行者」を決める必要があります。法律などの専門知識を求められるため、遺言執行者は、専門家(信託銀行、司法書士、弁護士など)をご指名いただくことをおすすめします。

ご逝去・遺言の執行

遺言執行者にご逝去をお知らせいただき、遺言の執行を開始します。いただいたご寄付は南アジアの貧困解決を目指した活動のため、大切に活用させていただきます。

相続した財産からのご寄付

ご遺族など財産を相続された方が、その財産を申告期限内(ご逝去の翌日から10か月以内)にシャプラニールにご寄付されますと、寄付額は相続税の課税対象から除かれます。申告の際、当会が発行した領収証を添付いただく必要があります。相続寄付をご検討の方はシャプラニールまでお問い合わせください。

ご祝儀、お香典・供花代からのご寄付

ご結婚など慶事へのご祝儀やご葬儀へ寄せられたお香典や御花料の「お返し」にかえて、シャプラニールにご寄付をいただく方法です。ご本人や故人の気持ちを社会に活かしたいという方が増えています。ご要望に応じて、ご祝儀へのお返しやお香典返しをシャプラニールへの支援に替えさせていただいた旨を記したお礼状をご用意させていただきます。

物品によるご寄付

貴金属や切手などの物品をご寄贈いただくこともできます。いただきます物品寄付は日本国内で換金し、現地での活動に役立てます。生前整理や遺品の整理の際にご活用ください。


まずはお問い合わせください

遺贈寄付ご検討の方は、事前に事務局までご連絡ください。

特定非営利活動法人
シャプラニール=市民による海外協力の会
支援者サービス担当
(FAX : 03-3202-4593)

TEL:03-3202-7863

特定非営利活動法人
シャプラニール=市民による海外協力の会
支援者サービス担当
(FAX : 03-3202-4593)

誰も取り残さない「貧困のない社会」の実現へ
ぜひ、私たちの活動を応援してください。

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