当会へのご寄付は税の優遇措置(寄附金控除)の対象となります。特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会は、東京都から「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されています。
個人の場合
個人が認定NPO法人等に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
1.所得控除
[その年中に支出した寄附金額の合計額*-2,000円]=寄附金控除(所得控除)額
*寄附金の額の合計額は総所得金額の40%相当額が限度
2.税額控除
[その年中に支出した寄附金額の合計額*-2,000円]×40%=税額控除額**寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度
**税額控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度
3.個人都民税の寄附金税額控除
東京都内にお住まいの方は上記以外に、個人都民税の寄附金税額控除が受けられます。
[その年中に支出した寄附金額の合計額*-2,000円]×4%**=税額控除額
*寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度
**当会事務所所在地である新宿区では条例により指定する寄付金は新宿区社会福祉協議会および新宿区社会福祉事業団の2団体への寄付のみ(2021年9月1日時点)であるため、新宿区を含め東京都にお住いの方は4%となります。
必要な手続き
所轄税務署で確定申告を行ってください。その際、当会が発行した領収証を添付してください。領収証は毎年1月末に、前年分の寄付金について一括送付いたします。通常の確定申告時期は、毎年2月16日~3月15日となっております。
注意事項
寄附金額の合計には他の認定NPO法人などに対する寄付金も含まれます。算出期間は、その年の1月~12月までになります。通常の年度とは異なりますのでご注意ください。
ご夫婦、ご家族など連名でご寄付をくださる場合は、領収書の宛名となる代表者のお名前をご指定ください。紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
法人の場合
法人の皆さまからのご寄付は、特定公益増進法人などに対する寄付金と合わせ、 一般の寄付金にかかる損金算入限度額と別枠で損金算入できます。
必要な手続き
事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄付金の明細書を添付するとともに、 当会発行の領収書を保存しておいて下さい。
注意事項
領収書の宛名は基本的にご寄付をくださる際にお知らせいただいた名義になります。紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
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マンスリーサポーターは、毎月1,000円からのご寄付で私たちと一緒に南アジアの貧困問題を解決する方法です。
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- 家事使用人として働く少女への基礎教育の学習を1年間実施することができます。